任意売却におけるハンコ代ハンツキ料とは? - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却におけるハンコ代ハンツキ料とは?

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任意売却

任意売却の場合は
その担保不動産に各債権者が設定している
抵当権を解除抹消しなければ購入者はいません。

通常は購入希望者が現れて売買の話がまとまると、
後順位の債権者に一部金で抵当権を解除してもらう、
承諾料の事です。
後順位の抵当権者に対して支払うお金が
ハンコ代ハンツキ料です。
債務者にとっては一部金の返済となります。 
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、

後順位担保権者に抵当権等を抹消してもらい
任意売却を促進させるため、いわゆるハンコ代ハンツキ料として、
次のように承諾料を定めています。
 第2順位 (1)30万円 (2)残債元金の1割 

第3順位 (1)20万円 (2)残債元金の1割 

第4順位以下 (1)10万円 (2)残債元金の1割

 (注) ハンコ代・ハンツキ代は
 (1)または(2)いずれか低い方の額となります。


任意売却を成功させるには、
全ての抵当権などの担保権を
解除抹消しなければなりません。
しかし、
任意売却はオーバーローンの債務超過状態ですので、

売却代金が後順位の担保者に
全てにまわることはあり得ません。
法的には担保権には優先順位があります。

任意売却は後順位抵当権者には配当がまわりません。
しかし、1円も回収できないのでは、
担保を外してはくれません。
そこで、いくらかの解除料を支払って、

担保権の抹消に協力してもらうことになります。
この場合のハンコ代ハンツキ料の額は
債権者によって様々なので、
その時々で交渉をすることになります。




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