現代税法研究会で研究発表、補助税理士の専門家責任について - 顧問税理士・会計士 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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現代税法研究会で研究発表、補助税理士の専門家責任について

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発表 税務セミナー

明日、1月19日土曜日15時~18時、日本大学法学部で開催する

現代税法研究会・経営法学研究会(共催)において、

「税理士事務所内で不正行為を発見した補助税理士の専門家責任」

をテーマに研究発表をする機会を頂きました。

若干、報告タイトルは変わっていますが・・・

http://www.law.nihon-u.ac.jp/about/research/information.html

 

このテーマに取り組むきっかけは、

後輩がある税理士事務所から不当解雇されたことでした。

ちょっとやりすぎているのは事実ですが、

税理士の専門家責任について研究を進めてきたところでしたし、

給与所得の性質を労働法の立場から紐解くことはできないか、

ということにチャレンジしていたところでもありましたので、

結果的に最高裁まで上告された事件に首を突っ込んできました。

 

開業税理士・社員税理士であると補助税理士であるとを問わず、

税理士業務を行う税理士としての責任があることに変わりはない。

補助税理士は、雇用するボス税理士の指揮命令下における

補助的な責任が課されるといえるでしょう。

しかし、税理士資格を有する者が、税理士業務を行わない

業務補助者として勤務する場合には、

雇用された税理士事務所内に税理士登録を移すことなく、

一般の被雇用者として税理士業務以外の会計業務等を行い、

その者の責任は雇用者である税理士等が負うことになろう。

ただ、業務補助者が税理士資格を有する者である場合、

税理士としての専門家責任を完全に否定することは

税理士法1条の趣旨に反することになるため、

税理士としての専門家責任を何らかの形で負うことも否定できない。

そうすると、勤務する事務所内で、税理士法違反行為その他

不正行為が行われていることを発見した場合には、

雇用者たる税理士等に是正を求めなければ自己の専門家責任を

解除することはできず、雇用者が是正せずに放置する場合には、

内部告発が許されると解さざるを得ないであろう。

 

実際の事件は、色々な問題が生じており、非常に複雑ですが、

報告では、税理士の専門家責任の立場から検討させて頂きます。

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