その人、その家庭の事情により
債権者へ任意売却を告げるタイミングは変わってきます。
例えば今の時期なら、
「来年、子供が受験だ」
というような場合は受験が終わるまでは
その子の一生を左右しかねませんから
受験に集中させてあげなければなりません。
債権者は住宅ローンが滞っても
直ぐに競売にかけたり、任意売却を強要するなど
厳しい取立てをするわけではありません。
最大で6ヶ月くらいは任意売却のスタートを
引き伸ばすことが出来るのです。
任意売却推進センターでは
相談者の事情に合った形での
任意売却を心がけています。
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