事業場外のみなし労働時間制 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

事業場外のみなし労働時間制

- good

  1. キャリア・仕事
  2. 労働問題・仕事の法律
  3. 労働問題・仕事の法律全般

事業場外のみなし労働時間制

 

労働基準法38条の2

(1)労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。

(2)ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

 

この場合には、残業代を支払う必要がない。

このコラムに類似したコラム

事業場外のみなし労働時間の計算 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/24 10:35)

みなし労働時間制 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/24 09:47)

「社会保険労務士 必修テキスト」その5 村田 英幸 - 弁護士(2013/02/02 22:52)

「社会保険労務士 必修テキスト」その3 村田 英幸 - 弁護士(2013/01/31 21:29)

フレックスタイム制 村田 英幸 - 弁護士(2012/11/28 18:25)