みなし労働時間制
①事業場外のみなし労働時間制(労働基準法38条の2)
②専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)
③企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4)
・年少者(労働基準法第4章)、妊産婦(労働基準法第6章の2)には適用されない。
・休憩、休日を与えなければならない。
・深夜、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要である。
・別途、36協定が必要である。
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