求償権とは? - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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求償権とは保証人が主たる債務者に代わって
貸し金等の弁済をした場合は
弁済した分を、後に主たる債務者に対して
返してくれるように請求できる権利のことです。

例えば、
複数の連帯債務者の内の一人が弁済をした場合
他の連帯債務者に対して、
あるいは保証人が債務を弁済した場合に
主たる債務者に対して、返還請求をすることです。

住宅ローン破綻の場合は、
期限の利益の喪失後、
債権者は住宅ローン保証会社に対して
代位弁済の請求をします。
この代位弁済後に債権や担保権などが
求償権の範囲で住宅ローン保証会社へ
移ることになります。
そして、
住宅ローン保証会社は求償権を得た後
債務者に対して一括弁済請求をすることになります。

任意売却が出来るようになるには
このように期限の利益を喪失して
住宅ローン保証会社から銀行へ
代位弁済された後になります。


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