裁判所の競売に対する
異議申し立ての一種です。
競売手続きの進行に対する
不服申し立てをすることです。
不服申し立てをすると、
一時的に裁判の手続きは中断します。
その間は、買受人は代金納付の手続きができませんから、
競売を申し立てられて、住んでいる所有者は
立退きを引き伸ばすことが出来ます。
この執行の抗告は、利害関係人と弁護士しか行えません。
執行抗告理由も明確な事由に限定されますので、
それほど頻繁には行われませんが、
競売の法律が変わる前は、
占有屋や競売屋などとよばれる怪しい輩(やから)が
買受人との立退き交渉を有利に運ぶために
嫌がらせとして利用していました。
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