仕組債のオプション取引では、売り手の損失は無限定(無制限) - お金と資産の運用全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月26日更新

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仕組債のオプション取引では、売り手の損失は無限定(無制限)

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資産運用の原則 投資信託の選び方

昨日、一般投資家としてプット・オプションを売る権利を組み入れた投資信託は、損失がどれだけ出るかわからないため、購入なさらぬ様お薦めしました。
オプション取引の知識を豊富にお持ちで、ご自身の判断に自信が有る方は別ですが、その様な方はとても少ないと思います。筆者もなかなか実感できませんし、そのリスクを正確に測ることができません。

一般的には知られていないオプション取引について、少し紹介したいと思います。

オプション取引とは、特定の商品(例えば株価指数である日経平均株価)を、予め定められた期日までに、その時の市場価格に関係なく、予め決めた決められた特定の価格で「買い付ける権利」又は「売りつける権利の売買の事です。
例えば
日経平均株価(特定の商品)を、平成24年11月10日まで(予め決めた期日まで)に、9,500円(予め決められた特定の価格)で買う権利(又は売り権利を500円で買う。ことを指します。
特定の商品の事を原資産、特定の価格を権利行使価格、そして価格500円の事をプレミアと称します。

オプション取引には、買う権利(コール・オプション)と売る権利(プット・オプション)が有りますので、「買う権利」の買い手と売り手、「売る権利」にも買い手と売り手がいます。い
買うことをコール、売ることをプットと言います。

前述の日経平均の例では、本日9月20日の日経平均は9,086円です。この時に、2ヶ月先になれば9,500円以上になると考える人は、現時点で、9,500円で買える権利を500円で購入し、12月10日に10,600円であれば、買う権利を行使して9,500円で購入し、それを市場で売れば600円の利益になります。
もし、9,500円未満であれば権利を放棄します。この時の損失は500円です。
従って、コールオプションの買い手の損失は最大500円に限定されます。

一方、12月10日には日経平均株価が9,500円未満と考える人は、コールオプションの売りになります。そして権利のプレミア価格500円を受け取ります。もし、株価か9500円に届かず、買い手が権利を放棄すれば500円の利益です。但し、株価か10,000円以上になり如12,000円になった際には、市場で調達して買い手に9,500円で渡さなければなりません。2,500円の損失になります。例え20,000円になっても9,500円でなければなりません。
従って、売り手は利益は500)円(プレミアム)に限定され、損失は無低減です。

プット・オプションは、売る権利です。原資点で9,0円の日経平均を保有している方が、12月10日までに、8,500円以下になると考え、8,500円で売る権利を購入いたします。期日に8,000円になっていたとしても、8,500円で売ることができます。また、8,5000円以上で有れば、売る権利を放棄いたします。
従って、プット・オプションの買い手は、利益は無限定で、損失はプレミアムに限定されます。

一方、売る権利の売り手は、価格が8,000円になっても、8,500円で買い入れることになります。従いまして、プット・オプションの売り手は利益はプレミアムに限定され、損失は無限定です。

このように、コール・オプションでもプット・オプションでも、売り手は利益はプレミアムに限定され、損失は幾らになるのか解りません。
権利行使価格が現在の価格よりも高ければ高いほど(低ければ低いほど)実現性が低くなりますからプレミアムは安くなります。

この為、プレミアム金額を多くするために、レバレッジを2倍、3倍にしているものが有り、この場合に権利行使価格に達した場合には、損失はレバレッジが効いている分大きな物になります。

処で、現在販売されている、仕組み債、ノックイン投信の場合「買い手」に該当するのが、金融機関で、「売り手」に該当するのが一般投資家です。
銀行や証券会社でこのような投資信託や債券を購入する方の多くは、極めて危険な商品を購入している意識は無いのではと思います。本来はこのような商品を販売することを禁止すべきと考えますが、それまでの間は購入者(一般投資家)が気を付けて購入しないようにするしか手が有りません。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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