- 前野 稔
- MC PLUS 代表
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
消費増税の法案が成立後、住宅展示場の来場者も増加傾向にあり、
少しずつ駆け込み需要の気配が現れ始めてきています。
今のような状況のときに家を買う場合に気をつける点があります。
それは、「契約時期」と「引き渡し時期」です。
一般的に、消費税は消費をした時に税金がかかります。
一般の商品は、完成したものを販売しますので、契約(購入)するときに、
代金を支払い、商品を引き渡しますよね。
しかし、住宅の場合は契約してから引き渡されるのは、
数ヶ月後、半年先だったりします。
つまり、契約は消費増税前であっても、引き渡しが消費増税後に
なることがあります。
この場合、通常は「引渡し日」の税率が適用されることになり、
2014年4月以降の引き渡しであれば、消費税は8%になります。
しかし、以前の消費増税が導入されるときに実施された、
「経過措置」が今回も適用される予定です。
具体的には、増税となる日(指定日)の6カ月前の前日までに
締結した請負契約工事については、引き渡し日が増税実施以降でも
改正前の税率が適用されるのです。
つまり今回のケースでは、2013年9月30日までに請負契約を締結すれば、
引き渡し日が2014年4月1日以降でも消費税率は5%でよいということになります。
建売住宅や分譲マンションは、引き渡し日ベースで消費税率が
決まりますので、経過措置は適用されず、2014年3月31日引き渡しが
絶対条件となります。
注文住宅を検討する場合には、この「経過措置」を上手く活用すれば、
じっくり検討することが可能となります。
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