第5回 解約手付金 - 住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

藤 孝憲
FPオフィス ベストライフ 代表
埼玉県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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第5回 解約手付金

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住宅ミニコラム

※以下は一般的な内容となってます。実際に該当するかどうかなどは、専門家にご相談ください。

 

 住宅販売業者(宅地建物取引業者)が自ら売主となって、みなさん(宅地建物取引業者でない人)と売買契約を締結する時、「8種規制」と呼ばれる、販売者側に対して制約が加えられています。

 

 実際、契約した後に「無理があるのでは」と思い直し、契約を解除する場合があります。そこで、8種規制に関連して、「手付金」の内容を見ておきたいと思います。

 

手付の目的について特段取り決めがなければ、解約手付と推定されます。

 

解約手付

・相手が契約の履行に着手するまでの間であれば(前提条件)、

手付金を放棄することで契約を解除することができます。

手付金額は、消費税を含む代金額の10分の2を超えてはいけないことになっています。

 

<契約の履行>

例えば、次のような行動をする前であれば、手付金の放棄で契約を解除することができます。

 

・住宅の引き渡し ・登記の移転

 

手付金の他にも、申込金があり、全額返金されるのか、どのような場合返金されないのか、必ず確認しましょう。




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