- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
1、法人税の各事業年度の所得の金額の計算の通則(第22条)
(1)法人の各事業年度の所得の金額の計算として、法人税法22条1項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」と規定している。そこで、益金の額が問題となる。
(2)益金の額として、法人税法22条2項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。」と規定している。
ここで、法人税法22条2項の本質は、「益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、・・の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。」と規定している。
(3)公正会計処理基準
法人税法22条4項は、収益の額及び損金の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。 」と規定している。
公正処理基準の例として、最判平成6年9月16日 刑集48巻6号357頁がある(判旨 架空の経費を計上して所得を秘匿することに協力した者に支払った手数料を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額に算入することは許されない。)。平成18年改正により法人税法55条1項により立法的に解決。
(4)資本等取引
法人税法22条5項は、資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
裏を返せば、法人税法22条2項は、資本等取引以外の取引を、収益の発生事由と規定していると解される。
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