- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。
講座名 「会社法と税法 Part. 1」
研修実施日 2012年10月26日開催
実施団体名 日本弁護士連合会
認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号)
[講師]
原口昌之弁護士(東京弁護士会)
戸田智彦弁護士(東京弁護士会)
【第一部】 「会社に関係する租税」
租税法の初学者を対象に,会社に関係する租税について,株主・取引先・役員等,会社を取り巻くステークホルダーとの関係も交えつつ,租税法の基本的な発想部分から解説します。
【第二部】 「法人税法の基礎」
法人税法の基礎について,会社の設立→事業活動→得られた利益による株主への配当や,役員報酬の支払→増資等,という会社の流れに沿いつつ,分かりやすく解説します。
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No |
講座タイトル |
時間 |
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再生 | |||
01 |
第一部 会社に関する租税 |
01:12:37 |
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02 |
第二部 法人税法の基礎 |
00:47:14 |
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01:59:51 |
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キャピタルゲイン課税について、所得税法59条、60条。
個人間の相続、贈与は、相続税法。
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
2 居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
(贈与等により取得した資産の取得費等)
第六十条 居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
一 贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
二 前条第二項の規定に該当する譲渡
2 居住者が前条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
増資、自己株の取得は、資本等取引(法人税法22条5項)。
剰余金の配当 法人税法22条3項3号、5項
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
法人税法22条2項は、無償取引について、利益が実現したとみなす創設的規定(最判平成7年12月19日)
法人税法22条2項(益金)の別段の定め
受取配当の益金不算入(法人税法23条、23条の2)
資産の評価益の益金不算入(法人税法25条)
完全支配関係にある法人からの受像益(法人税法25条の2)
還付金等の益金不算入(法人税法26条)
法人税法22条3項(損金)の別段の定め
法定償却限度を超える償却費の額の損金不算入(法人税法31条)
法定償却限度を超える繰延資産の額の損金不算入(法人税法32条)
資産の評価損の損金不算入(法人税法33条)
法定支給方法の額を超える役員給与の損金不算入(法人税法34条)
過大な使用人給与の損金不算入(法人税法36条)
寄附金の損金不算入(法人税法37条)
法人税額等の損金不算入(法人税法38条~41条)
交際費の損金不算入(租税特別措置法61条の4)
法人税法22条2項「公正会計処理基準」
(ⅰ)実現主義
a 発生主義
b 権利確定主義
(ⅱ)期間費用収益対応の原則
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