法人税法の損金の額の計算 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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法人税法の損金の額の計算

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、損金の額の計算
     第一目 資産の評価及び償却費(第29条―32条)
     第二目 資産の評価損(第33条)
     第三目 役員の給与等(第34条―36条)
     第四目 寄附金(第37条)
     第五目 租税公課等(第38条―41条)
     第六目 圧縮記帳(第42条―51条)
     第七目 引当金(第52条―53条)
     第七目の二 新株予約権を対価とする費用等(第54条)
     第七目の三 不正行為等に係る費用等(第55条ー56条)
     第八目 繰越欠損金(第57条―59条)
  

 

(1)損金算入

ⅰ 損金算入の時期

棚卸資産 法人税法29条

減価償却資産 法人税法31条1項2項、減価償却資産の耐用年数等に関する財務省令。その例外として、特定設備の特別償却、租税特別措置法43条など。

繰延資産 法人税法32条

評価損失 法人税法33条2項~4項、法人税法施行令68条1項2項

金融商品 法人税法61条の2以下

 

ⅱ 損金算入の可否

受取配当 法人税法23条

資産の評価損失 法人税法33条1項5項は、原則禁止(損金不算入)を規定している。

給与 法人税法34条、36条

寄付金 法人税法37条

租税公課 法人税法38条

不正行為等 法人税法55条

交際費等 租税特別措置法61条の4

使途秘匿金 租税特別措置法62条

 


 

(2)損失の債務確定要件

法人税法22条3項2号は、損金算入の要件として、債務確定要件(法人税基本通達2-2-12参照)を要求している。

法人税法22条3項1号は、原価について、債務確定要件を要求していない。3号も、債務確定要件を要求していない。

 

 

(3)損金経理要件

償却計算

減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法(法人税法31条)

繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法(法人税法32条)

 

回収不能による貸倒について損金経理を要件としている(法人税基本通達9-6-2)

なお、法律上の貸倒について損金経理を不要としている(法人税基本通達9-6-1)

 

 

 

(4)法人税法33条1項は、資産の評価損の損金不算入等を規定している。

 

(5)貸倒引当金(法人税法52条、法人税法施行令96条)

部分貸倒は認められない(法人税基本通達9-6-2)

 

(6)退職給与引当金は計上できない(2002年に廃止)。

 

(7)役員給与の一定の場合について損金不算入(法人税法34条1項本文、2項、3項)

 

法人税法35条(特殊支配同族会社の役員給与の損金不参入)の規定は、削除された。

 

過大な使用人給与の損金不算入(法人税法36条)

 

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