既に、多くの方はご存じとは思いますが、マンションを購入する場合には、その専有面積の測り方で確認が必要です。
実は専有部分の測り方には2つの計算法があります。登記簿上に載せる専有面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積で計算する【内法計算】によります。柱部分の出っ張り等はすべて省いた、正味の面積です。
一方、一般的にマンションなどが青田売り(建設前)される場合の面積表示(チラシや契約書)は【壁芯計算】で行います。この場合壁は隣の部屋や廊下と間の中心線で二分され、柱も含まれてしまいます。従って使用できる面積は減りますし、登記する面積も減少します。
建設の際の壁の厚さや柱の太さで、減少㎡数が変わりますので、余裕を見たひろさが必要になります。55㎡ですと50㎡未満になる例あると聞いています。
この面積が重要なインパクトを与えるのが、法律等で決められている税額の優遇の専有面積の規程です。例えば登録免許税の特例、不動産取得税の特例等々のマンションの場合専有面積が50㎡以上と定められています。他にも殆どの優遇策は50㎡を境としています。
そして、この50㎡は内法計算による登記事項証明書に記載されている面積で証明いたします。
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文責
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吉 野 充 巨
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