昨日ご紹介した取り決めのほかに、下記の取り決めがあります
・賃料増減請求権
貸主・借主は賃料の増額、減額を相手に請求することができます。ただし、契約の中で『一定期間増額しない』旨の特約がある場合は、その期間中には増額の請求をすることができません(家主として:よほどのインフレや経済環境の変化が起きなければ増額の請求は難しいと認識しています)
・造作買取請求権
建物の貸主に同意を得て建物に借主が付加したもの(例えばエアコンやシステムキッチン・たたみ等)について、賃借人(借主)は賃借が終了する際に『時価』で買い取るよう貸主に請求することができます。
ただし、この規定は貸主は、特約で『買い取りはしない』とすることで廃除することができます。
誤解が無いようにに念の為記しますが、買取額は時価であり、購入した価格ではありません。中古品の価格は極めて安いのが現状です。
原状回復義務
賃借人(借主)は契約の終了時には、建物が通常の使用収益(手問えば次の方に貸せるように)が可能になるよう、自分で取りつれたものなどを外して処分する原状回復義務を負います。自らの責任で損壊した部分などを回復しなければなりませんが、貸借時に通常の使用によって劣化した量や壁の汚れなどは、賃借人の負担には為りません(事業用ではなく、居住用の賃貸の場合です)。
東京都では、トラブル防止のため、賃貸住宅トラブル防止ガイドラインを発行しています。宜しければダウンロード下さい。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
なお、本件は東京都の場合で、各県によって事情が異なります。東京都以外にお住いの方は、同様のガイドラインが道府県で発行されているかお確かめください。
face bookページ オフィス マイ エフ・ピーを開設しています。
http://www.facebook.com/#!/officemyfp
宜しければご一読ください。
☆セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
お気軽にお問い合わせください。
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http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm
文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.htm
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