☆ 宅地の類型には、更地、建付け地、借地権、底地権の別があります。
底地権とは、宅地を貸しているオーナーの権利を指します。
日本では、世界的な常識とは異なり、借地・借家権法で、オーナーよりも借り手が有利な地位にあります。
たとえば、銀座の土地は、底地権が1割で、借地権が9割となります。
価値1億円の土地は底地権が1,000万円で借地権が9,000万円と言われています。
なお、この権利の割合は路線価図にA~G迄の7段階で記されています。
路線価図の価格の後ろに付いている記号です。
ちなみにAが90%で各段階10%ずつ下がりGは30%です
☆ 建物とその敷地の類型は
自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付き建物、区分所有建物及びその敷地等に分けられます。これらを図示したものが下図です。
Aは 宅地の所有者 Bは借地権者 です。
お近くに建っている住宅も様々な権利が輻輳しています、
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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
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