住宅ローン破綻して住宅を失いたくない場合、親子間売買・身内… - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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住宅ローン破綻して住宅を失いたくない場合、親子間売買・身内…

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任意売却

住宅ローン破産したら、
いずれ競売か任意売却によってその住宅を処分しなければなりません。
それが嫌だと居座わることはできません。
任意売却か競売で処分され
最終的には立ち退かなくてはなりません。

しかし、
お子様が学校を転向したくないとか、
仕事の関係上どうしても
転居できないとかの事情がある場合は
身内間売買・親子間売買など
任意売却することにより
格安で買い戻すことが出来ます。

この
身内間売買・親子間売買は
買い戻せる資金がなければ出来ません。
しかしながら、そのような資金がないから
住宅ローン破綻したわけです。

そこで、
そのような現金がない場合は
身内の人に住宅ローンを組んでもらって
買い戻すのです。

しかし、
この
身内間売買・親子間売買 には
ほとんどの銀行は融資していません。
理由としては、
身内間売買・親子間売買 での融資は
本来の目的である
「住宅を買うための資金」
以外に流用される恐れがあるからなのです。

そこで、
任意売却センターでは身内間売買・親子間売買にも
積極的に取り組んでいただける
金融機関を用意しています。

住宅ローン破産してしまったが
どうしても今の住宅を
手放したくないという方!!!
競売にかけられてしまっているが、
任意売却によって身内に
買い戻したいという方!!!!相談をしてください!!!
任意売却推進センターは
現在まで数多くの身内間売買・親子間売買
を成功している実績があります!!





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