任意売却の際の差押 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却の際の差押

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任意売却

差押とは?民事執行法上の差押(さしおさえ)は、
債権者の権利の実現のために、裁判所が債務者に、財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止することをいう。簡単に言えば債務者が勝手に財産を処分して隠蔽などをできないようにすることです。

任意売却の際に考えられる
差し押さえは
「競売申し立ての差押」
「給料の差押」
「滞納税金の差押」
「滞納管理費の差押」
「銀行預金の差押」
「給与の差押」

以上のような種類の
「差押」
です。
しかし、
誤解しないで欲しいことは
住宅ローンや税金などは
1回や2回延滞しただけでは
差し押さえにはなりません。

例えば給与などの差押をする場合は、
裁判所に申し立てをして
実際に裁判を行い判決が出て
債務名義を取得後、初めて差押できるのです。
したがって、すぐに差し押さえになることはありません。裁判が始まってから数ヵ月はかかるのです。
競売による差押については
もともと住宅ローンを借りるとき
そのマンションや住宅を担保としているので
裁判所は債権者からの申し立てがあれば
債務者の意思とは関係なく差押できます。

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