住宅金融支援機構(旧公庫)の破綻の救済措置、、、 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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住宅金融支援機構(旧公庫)の破綻の救済措置、、、

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任意売却

住宅金融支援機構(旧公庫)は
約60兆円もの住宅ローン融資
を行っており、
住宅金融公庫時代は
購入物件価格の80%融資しか
しなかったものが、
フラット35ができてからは
融資基準が緩和され、
購入物件価格の100%融資や
勤続1年でも融資OKで、
どんどん貸出残高を増やしています。

住宅ローンは数千万円単位の
まとまった大きなお金が動くので
経済対策としてはもってこいです。
行き先のない現代日本の
経済のお金の流れの
一役を担っているのです。

日本で住宅ローンを一番
貸し出しているのは
住宅金融支援機構(旧公庫)
ですから、住宅ローン破綻する人の数も
それに比例し、
住宅金融支援機構(旧公庫)が
日本で一番住宅ローン破綻の数が
多いということになります。
わたしの所へ相談いただく
お客様の7割くらいは
住宅金融支援機構(旧公庫)
の融資をうけている方からの
住宅ローン問題の相談です。

今後も、
10年前、20年前に
旧住宅金融公庫から借入をした
人の住宅ローン破綻は
増え続ける可能性があります。

なぜなら、
今後の日本の人口は減っていきますし
高齢者の割合が増えていきます。
高齢になり一度職を失うと
再就職は困難を極めますし、
人口減少で不動産価格の下落は
続くものと思われるからです。

有識者や政府はこの事実を
理解し懸念しているものと思います。
そのためかどうかはわかりませんが
住宅金融支援機構(旧公庫)
の破綻の救済措置として、
「中小企業金融円滑化法」
が施行されました。
「モラトリアム法」
とか
「返済猶予法」
とも呼ばれています。
この「中小企業金融円滑化法」
により昨年一昨年は多くの
中小企業や住宅ローン借入者の破綻予備軍が延命されました。

しかし、
この返済猶予期間は3年です。
3年後は再延長はできないのです。
近い将来、
また更なる住宅金融支援機構(旧公庫)
の住宅ローン破綻の救済措置を
考えなければならない時が
やってくるかもしれません。

少し悲観的すぎる予測かもしれませんが
このような予測を基に
どういう対応をしていくか、
将来の自分や家族の運命を
分けることになるでしょう。


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