事業承継と株式の共同相続 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:事業再生と承継・M&A

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

事業承継と株式の共同相続

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 事業再生と承継・M&A
  3. 事業再生と承継・M&A全般
相続

4 その他の共同相続

(1)株式

 株式が相続財産に含まれる場合,その株式は,共同相続人間で,その相続分に応じて,当然には分割されません。すなわち,株式はすべて,その相続分に応じて,相続人の共有となります。最判昭和45・1・22民集24巻1号1頁も株式を相続人が共有することを前提としています。

【事例】における被相続人甲が保有していた700株の株式はすべて妻乙,長男丙,次男丁の共有となります。そして,共有株式の議決権の行使をするためには,共同相続人間で権利を行使する者を一人選定し,会社に対し,その者の氏名又は名称を通知しなければなりません(会社法106条)。この権利を行使する者の選定方法についてですが,共有持分者の持分による多数決で決することができるとされています(最判平成9・1・28判時1599号139頁)。

 【事例】において被相続人甲が長男丙を後継者にしようと考えていたとしても,次男丁が被相続人の妻乙と手を組むことによって,持分の3/4を占めることができますから,これらの共有株式を自由に行使されてしまいます。

 なお,権利を行使する者の選定を欠く場合には,共有者全員が議決権を共同して行使する場合(最判平成11・12・14判時1699号156頁),または,議決権の不統一行使,一部の者による訴権の行使等,会社がその他の形の権利行使に同意した場合(会社法106条但書)を除き,誰も権利行使することができなくなります。

 

このコラムに類似したコラム

事業承継と自己株式の取得 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/29 10:30)

事業承継と種類株式 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/28 06:34)

事業承継と株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 村田 英幸 - 弁護士(2012/02/01 16:37)

事業承継と中小企業承継円滑化法の合意の手続 村田 英幸 - 弁護士(2012/02/01 08:32)

事業承継と中小企業承継円滑化法(株式等以外の財産) 村田 英幸 - 弁護士(2012/02/01 08:24)