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エコポイント対象外の新築

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最近、当社で仲介や物件調査をする新築物件に、エコポイントの対象外となるケースがあります。

 

まず、「復興支援・住宅エコポイント」とは、地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、

住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築またはエコリフォーム

をした場合にポイントが発行され、そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度です。

 

 

新築戸建でお話しますが、ポイントの発行対象となるのは

・省エネ法トップランナー基準相当の住宅

・省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅です。

 

ちなみに、ポイントの申請には基準に相当することについて、登録住宅性能評価機関等の

第三者機関による証明を受ける必要があります。

・エコポイント対象住宅証明書

・住宅事業建築主基準に係る適合証

・フラット35S 適合証明書(20年金利引下げタイプ 省エネルギー性に適合するもの)

・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4に該当するもの)のいずれか

・長期優良住宅建築等計画認定通知書

・長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証などです。

※詳細は国土交通省のHPをご参照ください。

 

 

 

そして次に、対象となる工事の期間です。

「住宅エコポイント」のポイント対象となる新築住宅は、

平成23年7月31日までに着工・着手した住宅が対象となります。

 

また、平成23年10月21日「平成23年度第三次補正予算案」が閣議決定され、

住宅エコポイント制度の再開が位置づけられました。

平成23年10月21日から平成24年10月31日に建築着工したものも対象となります。

※エコリフォームは平成23年11月21日から平成24年10月31日に工事着手したものが対象となります。

 

http://www.mlit.go.jp/common/000184527.pdf

 

 

 

したがって、平成23年8 月1日から平成23年10 月20日に着工・着手した

新築住宅は、エコポイントの対象外となってしまいます。

 

 

新築物件には建築確認申請書があるので、売主の業者などから頂ければ、

その工事着手予定年月日などで着工の日付けを確認してみることが必要です。

売主などから建築確認申請書をもらえない状況でも、役所で建築計画概要書などで

確認できることもあります。画像1を参照して下さい。

 

 

 

画像1(工事着手予定年月日:平成23年8月15日)

 

 

 

 

 

尚、住宅エコポイントの対象となる、工事期間かどうかについては建築確認申請の記載内容だけでなく、

工事証明書でも判断しています。

建築確認申請書の工事着手予定年月日より、実際は少し遅れて着工していることもあります。

その際、建築確認は対象外の期間だったとしても、工事証明書が対象期間であれば、

審査の段階で連絡や確認が入る場合もありますが、住宅エコポイントの対象となる場合もあります。

 

画像2のように、あと4日で対象となるような場合、売主などに着工時期や

工事証明書などについて確認してみても良いかもしれません。

 

※画像2(工事着手予定年月日:平成23年10月17日)

 

 

 

これか販売されていく新築住宅は時期的に、この対象外の時期(平成23年8 月1日から平成23年10 月20日)

に着工・着手したものが多くあるのではないかと思います。

 

 

この工事の期間については、簡単に確認できる部分でもありますし、被災地以外でも

15 万ポイントになりますので、意識してみる価値はあると思います。

 

 

 

 

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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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