パワハラとは,パワーハラスメントの略称であり,上司が部下などに対してその権威を背景に不快な行為を行うものです。職場におけるいじめ,仲間外し,屈辱的取扱いも広くは含まれると思われます。
パワハラであるとは認定されなかったものの,「意欲がない,やる気がないなら,会社を辞めるべきだと思います。」などと記載された電子メールの送信が上司による指導・叱咤激励の表現として許容される限度を逸脱したものとして,不法行為に基づいて5万円の慰謝料請求が認められています(東京高判平成17・4・20労判914号82頁)。
また,市の市職員に対する安全配慮義務の一内容として,就労場所での同僚や上司によるいじめを防止する義務が含まれることが確認されています(東京高判平成15・3・25労判849号87頁)。民間の企業においても使用者の労働者に対する安全配慮義務としてのいじめを防止する義務を怠れば,会社は損害賠償責任を負うことになります。
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