退職慰労金を支給しない株主総会決議が公序良俗に反しない事例 - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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退職慰労金を支給しない株主総会決議が公序良俗に反しない事例

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【コラム】退職慰労金を支給しない旨の株主総会決議が公序良俗に反しないとされた事例(東京地判平成9・8・26判タ968号239頁)

 本事件は,被告会社の創立者として設立時から退職時まで31年間にわたって代表取締役等であった原告が,被告会社の株主総会において退職慰労金支給決議が否決され,支給を受けることができないことから,その支払を求めた事案で,本件株主総会決議が公序良俗に反するとはいえないとして原告の請求を棄却した事例です。

 判旨は,会社と取締役間に明示または黙示的に報酬を与える特約が存在するとしても,報酬額が定款または株主総会決議により定められない限り,具体的報酬請求権は発生しないことを確認しています。その上で,株主総会決議が公序良俗に反するような場合には,報酬請求権が発生する余地を認めます。ただし,本件では,原告の代表取締役在任中の被告会社の経営状況を詳細に検討した結果,被告会社の経営状況は依然として悪化しており,原告の経営方針の誤りないし経営改善策が十分になされていなかったことがその原因であると窺われる以上,原告が経済的に困窮しているとしても,株主総会決議は公序良俗の反するものではないとされました。

 

 

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