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村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月20日更新

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事実上の取締役の責任

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【コラム】事実上の取締役の責任

 中小企業においては,取締役として選任されておらず,また,登記簿上も取締役とはなっていませんが,対外的にも対内的にも重要事項につき決定権限を有し,会社の主宰者として積極的に業務執行を行っている者がいることが少なくありません。このような者については,会社法429条1項の類推適用により責任を認める裁判例(東京地判平成2・9・3判時1376号110頁)と否定する裁判例(東京地判平成5・3・29判タ870号252頁)があります。ただ,事実上の取締役の責任を認めなかった後者の裁判例では,当該取締役が「事実上の取締役」に該当する事実が認められないことが認定されています。

 会社法429条1項の類推適用が認められうる「事実上の取締役」とは,その者が実際上取締役と呼ばれるなどして取締役の外観を呈しているだけでは足りず,会社の業務の運営,執行について取締役に匹敵する重大な権限を有し,継続的にそのような権限を行使して会社の業務執行に従事していることが必要とされます(東京地判平成5・3・29判タ870号252頁,東京地判昭和55・11・26判時1011号113頁)。

 

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