多重代表訴訟 - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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多重代表訴訟

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① 多重代表訴訟

・平成9年の「持ち株会社」(市場支配力を過度に集中する事業会社のみ禁止)の解禁により、グループ会社の普及。

・株式会社が対象だから、子会社を合同会社にしてしまうと、多重代表訴訟の適用を免れる。

・総資産額の1/5要件。資産規模が小規模の子会社は対象外。

・親会社に損害がない場合(例えば、一方の子会社には損失が生じるが、他方の子会社には利益となり、親会社には損失がない。)

・親会社の取締役が子会社経営に関する監視監督義務について、会社法施行規則100条を、会社法の条文に格上げ。

・責任追及の対象は株式交換前に生じていればよいとして、株式交換後の株主代表訴訟の原告適格(会社法851条)を拡大する。

・親子会社の利益相反取引について、開示事項にとどめる。

・完全子会社に限定。子会社に少数株主がいれば、それに子会社取締役の責任追及を任せればよいから。

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