- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
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【コラム】辞任登記未了の取締役の責任
辞任登記未了の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)について,①辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合,②登記申請者である会社の代表者に対し,辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情のある場合にのみ責任を負うとするのが判例(最判昭和62・4・16判時1248号127頁)です。 なお,取締役が辞任したにもかかわらず,会社が登記をしない場合には辞任した元取締役は,会社に対して辞任登記手続請求訴訟をすることができます。 |
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