事業承継と市場取引等による自己株式の取得(会社法165条) - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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事業承継と市場取引等による自己株式の取得(会社法165条)

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4 市場取引等による取得(会社法165条)

 市場取引や公開買付けの方法により自己株式を取得する場合も,会社法157条から160条までの規定が適用されなくなります。したがって,会社法156条1項の株主総会普通決議(取締役会設置会社にあっては,定款に定めることによって取締役会決議,会社法165条2項)だけで自己株式を取得することができます。もっとも,非公開会社や市場に上場していない会社はこの手法を採ることはできません。

(定款案)

(取締役会決議による自己株式の取得)

第○条 当会社は取締役会の決議をもって市場取引又は公開買付の方法によって自己株式を取得することを定めることができる。

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