- 村田 英幸
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対象:事業再生と承継・M&A
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6 取得条項付株式の取得
(1)手続
会社は,取得事由が生じた日に,取得条項付株式を取得することができます(会社法170条1項)。ただし,取得条項付株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,取得事由が生じても,取得の効力は生じません(会社法170条5項)。会社が,会社が定める日が到来することをもって,会社が株式を取得する一定の事由とした場合には,その日を株主総会(取締役会設置会社にあっては,取締役会)の決議によって定め(会社法168条1項),これを取得条項付株式の株主に通知し,又は公告しなければなりません(会社法168条2項3項)。
会社は定款変更により既存株式すべてを取得条項付株式にすることができます(会社法107条2項3号)が,種類発行会社でない会社の場合,その定款変更には,株主全員の同意が要求されます(会社法110条)。
種類発行会社において一部の種類株式に取得条項を付するためには,定款変更のための株主総会の特別決議(会社法108条2項6号,会社法309条2項11号)および当該種類株主全員の同意が要求されます(会社法111条1項)。
(2)メリット
取得条項付株式は,会社が定めた一定の事由の発生により,会社が株主から強制的に株式を取得できるものですから,取得請求権付株式と異なり,株式を取得する会社側に主導権があります。
取得請求権付株式の取得対価は,金銭に限られませんから,会社は費用をかけることなく株式を取得することもできます。
全部取得条項付株式の場合とは異なり,取得の際にその理由を説明する必要がありません。
(3)デメリット
種類株式発行会社であるかどうかを問わず,会社が既存株式に対して取得条項を付するためには,いずれにしろ,その既存株主全員の同意が必要になります(会社法110条,会社法111条1項)から,その導入のためのハードルは極めて高いといえます。
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