- 三瀬 宏太
- 法律事務所ホームワン 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回のコラムでアップした社会保障・税一体改革の素案と並行して社会保障・税番号制度の法律事項に関する概要及び番号制度の導入に向けたビジョンを政府・与党が決定しました。
昨年6月末の番号制度に係る大綱策定後、政府の番号制度に関する実務検討会が法律事項の詳細を検討してきました。マイナンバー法案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るためのものです。なお、所管は内閣府ですが、個人番号の所管は総務省、法人番号の所管は国税庁だそうです。行政運営の効率化を図る事により、公務員の人員を削減したりする事につながればという事でしょうか。はたまた、数年前に社会保険庁が起こした問題の様な事を2度と発生させない様にするためのものでしょうか。どちらにせよ、効率化をするという事は、良い事かと思います(各個人にナンバーを付与されるのは、ロボットの製造番号みたいで異様な感じはしますが…)。何かの記事で読みましたが、アメリカではすでにこの様なナンバー制度は導入されているようです。
なお、利用範囲については、税、社会保障(年金)、防災分野に限るようです。社会保障のうち医療、介護分野は、機微性の高い個人情報という事で特別法として来年に提出されるそうです。国民一人一人に付す個人番号については、市町村長が個人番号を定め、書面により通知し、法人番号については、国税庁長官が法人等へ法人番号を指定して通知する様です。
この法案が成立すれば平成26年中に個人番号・法人番号を通知する予定だそうです。実際の利用開始については、平成27年1月から順次始め、インターネットを通じて個人情報が確認できる「マイ・ポータル」は平成28年1月の利用開始です。このインターネットを通じて個人情報が確認できるという事に関して、セキュリティ面をしっかりして頂きたいと思います。
果たして読者の皆様にはどの様な番号が付与されるのでしょうか。やはり夫婦とかには続き番号が付与されるのでしょうか。ご近所さんとは近い番号になるのでしょうか。いずれにせよ、この制度が導入されても行政側ではない人たちはそこまで意識することは無いのかもしれませんね。
税理士 三瀬 宏太
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