年末調整のよくある質問その2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

年末調整のよくある質問その2

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
税金

年末調整のよくある質問 その2



Q3.会社の給与規定では毎月1日から末日までの給与を翌月10日支給となっています。したがって12月分の給与は翌年の1月10日に支給されます。この場合、年末調整の対象となる給与総額には、翌年1月10日支給分も含めるのでしょうか。

A3.年末調整は、本年中に確定した給与、すなわち給与の支給を受ける人から見れば収入の確定した給与総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき日)とは、契約又は慣習により、支給日が定められている給与については『その支給日』。支給日が定められていない給与については『その支給を受けた日』になります。

ご質問の場合、給与規程により支給日が定められていますので翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象にはなりません。


Q4.給与以外に家賃収入があり、毎年確定申告をしています。この場合、年末調整は省略してもよいのでしょうか。

A4.「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で給与が2,000万円以下の人は年末調整を行わなくてはなりません。

したがって、給与以外の所得があり、確定申告をしなければいけない人についてもその給与について年末調整をする必要があります。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム