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新年の御挨拶及び税制改正(相続税)について

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相続専門税理士はこう思う

皆さま、新年あけましておめでとうございます。

 

さて、新年が明けますと(明ける前からですが)税理士業界は慌ただしさのピークを迎えます。

1月5日より当事務所も新年の営業を開始致しましたが、早速、私のところにも確定申告の打ち合わせの話がチラホラと…。

 

暮れも押し迫った12月30日に、税制改正法案の第2段とも言うべき社会保障と税の一体改革の素案が発表され、何とも気ぜわしい年末年始です。

 

テレビや新聞でも話題になっていますが、消費税の増税や相続税の増税等が盛り込まれているようです。

 

いずれも少子高齢化が招いている問題になりますが、相続税の内容に着目しますと、

(1)基礎控除額の縮小

(2)生命保険金の非課税枠の縮小

(3)相続税率区分の見直し(現行6段階を8段階へ、最高税率を50%→50%へ)

(4)未成年者控除・障害者控除の見直し

(5)贈与税の税率区分の見直し(子供や孫に贈与した場合の税率とそれ以外に分ける)

(6)相続時精算課税の受贈者の範囲に20歳以上の孫を含める

(7)相続時精算課税の贈与者の範囲に60歳以上を引き下げる

さらに平成23年12月10日に発表された税制改正大綱には、住宅取得等資金贈与についても適用限度額を引き上げた上で続行、という案もあります。

 

従来、相続税は100人亡くなられた方のうちの4人ぐらいの方しか納税対象でなかったため、自宅の敷地+α程度の財産では、相続税に関係のない方が多かったのでしょうが、この案が成立すると、これぐらいの財産でも相続税の事を気にしないといけない事態が訪れるかもしれません。

他にも国民総背番号制の導入なども話として出ておりますが、国会の状況なども考えますと果たして法案化や成立はどうでしょうか?

いずれにせよ、新聞報道に要注目の春になりそうです。

 

とにもかくにも、今年は東日本大震災のようなとんでもない災害のない平穏無事な1年であって欲しいと思います。

 

それでは、今年もよろしくお願い申し上げます。

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