
- 大平 和幸
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
- 神奈川県
- 弁理士
-
090-4227-0184
対象:特許・商標・著作権
- 河野 英仁
- (弁理士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
個人の方から出願の依頼があると、発明が完成していない場合も多い。
人によっては、どんどん話が広がって行って、収拾がつかなくなるような場合もある。
あるいは、単なる設計変更を発明と考えて相談に来るが進歩性を主張するのが非常に難しい場合もあり、発明とは何か?から説明しなければならないケースもある。
会社の場合は知財部の方である程度発明を完成させ、データも揃い、明細書もほぼ完全なものが来る場合も多いが、個人発明家の場合はこちらで発明を抽出し、必要なデータをできるだけ揃えてもらうようにする必要がある。
そういう意味では企業の数倍の労力がかかる場合もあるが、個人の方の方が資力が乏しいので、数倍請求すると、高い、と言われる。
と、言っても無制限に時間をかけるわけにも行かない。場合によってはタイムチャージ制にする必要があるかも知れない。アメリカや欧州ではタイムチャージ制のところも多いし、日本でもそうしている事務所もある。弁理士にとってもダラダラせずに緊張感を持って仕事ができる、といういい面もあるのではないかと思われる。
このコラムの執筆専門家

- 大平 和幸
- (神奈川県 / 弁理士)
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です
お客様の保有する知的財産を活用して事業を守り、競争優位を獲得できる知的財産戦略構築を行います。それに基づき戦略的に出願し、権利取得を行うことで有効な特許網(特許壁)を構築し、事業を独占することによりお客様の売上と利益の最大化に貢献します。
「知財戦略」のコラム
特許出願依頼の目的(2012/04/22 17:04)
新年のご挨拶(2012/01/01 22:01)
川崎市中小企業外国出願支援事業募集中(10/31まで)(2011/10/12 18:10)
著作権侵害(2011/06/15 23:06)
中小企業と大企業の出願明細書(2010/05/28 13:05)
このコラムに類似したコラム
米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後の自明性判断基準(第10回) 河野 英仁 - 弁理士(2011/01/11 14:00)
米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後の自明性判断基準(第1回) 河野 英仁 - 弁理士(2010/12/10 14:00)
中国特許判例紹介:中国における閉鎖式請求項の権利範囲解釈 (第1回) 河野 英仁 - 弁理士(2013/07/18 14:00)
米国特許判例紹介:クレームにおける使用目的に関する陳述 河野 英仁 - 弁理士(2013/05/15 14:00)
米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第8回) 河野 英仁 - 弁理士(2013/04/30 14:00)