贈与税の非課税廃止の後でも相続時精算課税制度があります。 - 新築工事・施工全般 - 専門家プロファイル

奥山 裕生
奥山裕生設計事務所 主宰
東京都
建築家

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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贈与税の非課税廃止の後でも相続時精算課税制度があります。

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コラム

2011年の贈与税の非課税制度については、以前の記事でご紹介しましたが、
この制度は、今年で廃止されることが決まっています。


しかし、来年以降でも、引き続き利用できる制度が、
「相続時精算課税制度」です。


こちらは期間限定の制度ではありませんので、
2012年以降も利用が可能です。


制度の概要は以下の通りです。

 

☆対象となる贈与
  65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与。


☆控除額と税率
  2500万までは非課税。
  2500万円超えの部分は一律20%課税。


☆相続発生時の精算
  生前贈与分を相続税評価額に加算して相続税を計算する。 
 

つまり、いずれは課税対象となるのですが、住宅取得時には課税されず、
相続の時に相続税と共に精算されるので、住宅を取得しやすくなる制度ということです。


自己資金+ローンで、土地+建物を取得するには、
なかなか難しいケースも多いかと思います。
このような制度もありますので、ご参考になさってください。

 

 

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