- 阿部 哲治
- TAS企画一級建築士事務所 代表
- 東京都
- 建築家
対象:新築工事・施工
(社)日本サスティナブル建築協会 及び (社)住宅性能評価・表示協会では、12月4日から施行される予定の低炭素住宅 (建築物) 認定制度に先立ち、認定方法や基準について全国の行政認定担当者及び住宅性能評価機関向けに説明会を行っている。
1. 基準の適用
基準の適用に関しては、申請ごとに3つのタイプがあり適合判断Ⅰ~Ⅳに分けられる。
住戸のみの認定 (基準適合判断Ⅰ) は、各住戸における一次エネルギー消費量と外皮性能について設計値が基準値以下となる (その他基準も適合)ことが求められる。 なお、一戸建て住宅は、住戸の認定だけで住戸と建築物全体の認定を受けることと同様の取扱いとなる。
建築物全体の認定は、共同住宅の場合 (基準適合判断Ⅱ) 一次エネルギー消費量について各住戸及び共用部における設計値の合計が、各住戸及び共用部の基準値の合計以下となり、外皮性能も各住戸の設計値が基準値以下となる (その他基準も適合) ことが求められる。
住宅部分を含む複合建築物の場合 (基準適合判断Ⅲ) 一次エネルギー消費量について各住戸及び共用部、非住宅部分における設計値の合計が、各住戸及び共用部、非住宅部分の基準値の合計以下となり、外皮性能も各住戸及び非住宅部分の設計値が基準値以下となる (その他基準も住宅と非住宅部分が適合) ことが求められる。
非住宅の場合 (基準適合判断Ⅳ) 一次エネルギー消費量について各室用途における設計値の合計が基準値の合計以下となり、外皮性能について設計値が基準値以下となる (その他基準も適合) こと。
建築物全体と住戸の両方の認定においては、共同住宅等の場合には基準適合判断Ⅰと基準適合判断Ⅱに、住宅部分を含む複合建築物の場合は基準適合判断Ⅰと基準適合判断Ⅲのそれぞれに適合することが必要となる。
◆ 申請の別に応じた基準適用フロー (右上図参照)
2. 認定申請の方法及び図書など
低炭素住宅認定では、当該計画に係る建築物を着工する前に規則で定められた申請書及び図書 (正・副) を所管行政庁に提出しなければならない。
長期優良住宅の認定同様に、認定申請受付前に着工することは出来ません。 又、認定申請に先立って評価機関などで事前審査を行い、適合証を発行してもらって行政庁に認定申請することができるのも、長期優良住宅と同様の流れとなります。但し、非住宅 (基準適合判断Ⅲ、Ⅳ) の場合は、性能評価機関では審査できませんので、
※ 登録建築物調査機関の審査を受けることとなります。
※ 登録建築物調査機関とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する機関。 (エコポイントの発行をしていた機関などが登録されている)
「低炭素住宅 (建築物) 認定制度」 についての詳しい内容については TAS企画 Web をご参照ください。
重要なポイントや、評価協会の講習で配布された書類から抜粋したものを掲載しております。
⇒ http://www.tassolusion.com/support/topics/lc_topics_01.html
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