- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
国が運営する厚生年金保険の保険料は、毎年0.354%ずつ引き上げられることになっていて、今年の9月から(反映されるのは10月のお給料から)16.058%となりました。
ただし、厚生年金保険料は、会社と本人が半分ずつ負担するので(労使折半)、本人が負担するのは、今年の9月からは16.058%の半分の8.029%です。
さて、この厚生年金保険料の掛け金は、手当などを含む毎月のお給料にかかるわけですが、毎月変動するお給料にその都度計算するのでは、大変な手間がかかってしまいます。
そこで、標準報酬月額という一定の幅ごとに1等級(98,000円)から30等級(620,000円)に区分された枠に当てはめて、とくに大きな変動がなければ1年間同じ報酬枠であるとして、計算する仕組みになっています。
言ってみれば、計算を簡素にするための仮の報酬を決めるということ。
標準報酬月額は、毎年4月から6月の報酬(通勤手当や残業代も含みます)の平均により決まり、その年の9月から適用されます。
たとえば、今年の4月、5月、6月のお給料の平均が29万円だった人は、18等級(29万円以上31万円未満)に当てはまるので、標準報酬月額は30万円となる仕組みです。
ボーナスについては、150万円を超える場合は150万円として、1000円未満を切り捨てした額を標準賞与額として同じ保険料率をかけた金額が差し引かれます。
ちなみに、健康保険の場合は、お給料は1等級(58,000円)から47等級(1,210,000円)、標準賞与額は、年度の累計額が540万円を超える場合には540万円を上限とすることになっています。
大事なことですが、意外と無頓着に過ごしてしまうことですね。
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