@NEXT SenSEマガジン[vol.19]より(バックナンバー)1/2 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

尾野 信輔
株式会社えん 
不動産投資アドバイザー

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対象:不動産投資・物件管理

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@NEXT SenSEマガジン[vol.19]より(バックナンバー)1/2

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1.今月のテーマ:税制改正後の相続対策
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【2011年の税制改正】
現在、相続税の基礎控除縮小が検討されています。
当初は、2011年の税制改正で4月から実施予定でしたが、震災の影響もあ
り審議中で、法案が可決されれば実施される見通しです。
今まで、相続税はお金持ちや資産家の方が払うものというのがありました
が、今回の税制改革では、そういった従来の認識が通用するような状況で
はなくなっています。
「持ち家に住み、それなりの退職金をもらい、そこそこの生命保険に入
っている」という一般市民にも相続税がかかってくる可能性もあります。
 
具体的な改正点としては

旧:5000万円+法定相続人×1000万円

新:3000万円+法定相続人×600万円

となっています。


分かりやすいように、例を上げてみましょう。

例)奥様・子供二人、預金など金融資産3000万円、生命保険・退職金
2000万円(控除後)の場合

旧:基礎控除額8000万円で相続税は非課税

新:基礎控除額4800万円で200万円が相続税の課税対象額

自宅などがあれば、さらに課税対象額は上がることになります。


【相続財産の評価減】
一般的には、相続財産の評価減には不動産が有効と言われています。
これまでは、不動産を活用した相続対策といえば、納める税金を抑えるた
めの対策が主流でした。
今回の改正で、ほんの僅かな差で基礎控除の範囲内に収まりきらないケー
スも多発すると思いますので、これからの相続税対策としては、基礎控除
の範囲内に収まるようにする対策へと変わっていくかもしれません。
そういった場合には、マンション一部屋などのちょっとした対策が非常に
大きな効果を持つことになるでしょう。


【納税資金の確保】
また、今回の改正には、生命保険の控除対象も変更になっています。
成人していて生計を一にしないものは基礎控除の対象から外されますので、
予期せぬ相続税がかかったときのために、納税資金の確保も必要になって
きます。
そのために高額な生命保険に加入する必要はありませんが、ご加入の生命
保険が時代に対応したものかを見直す必要はあるでしょう。


わたくしども、株式会社えんでは、不動産はもちろんのこと、生命保険も
活用した相続税対策のご相談も承っています。


予期せぬ事態に備える為に、バランスの良い資産形成をしていきましょう。

マンションを活用した相続対策については7月23日開催のセミナーでさら
に詳しく解説!
http://www.enweb.jp/lp/

 

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