
- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
住宅ローンを借りる場合、希望額をすべて借りられるとは限りません。
一番大きな要素が、借入する人の収入です。
収入が多ければ、借りられる金額も多くなります。
でも、本人の収入だけでは希望通りの借入ができないといったときには、配偶者や親、子といった一定の親族で、購入予定の住宅に同居する人の収入を加えることができます。
これを「収入合算」といいます。
収入合算は、金融機関により要件など取り扱いが違いますが、住宅金融支援機構の「フラット35」では、次の全ての要件にあてはまれば、本人の収入に合算して家族と2人で申し込むことができます。
1. 収入合算できる人
(1)直系親族、配偶者、婚約者または内縁関係にある人
(2)1名に限る
(3)借入申込時の年齢が70歳未満である人
(4)申込本人と申込みした住宅に同居する人
(5)連帯債務者となることができる人
2. 収入合算できる金額
収入合算できる金額は収入合算者の年収の全額まで可能。
ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、収入合算者の年齢により、返済期間が短くなる場合がある。
利用するかどうかのポイントは、合算者が仕事を辞め収入が減った場合にも、返済ができるかどうかです。
多くの場合、一人で借入できないから収入合算を利用するわけですから、合算者が仕事を続けることができるのかは慎重に検討するべきですね
詳しくはこちらをどうぞ⇒住宅金融支援機構
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