建築条件付きの土地というのがあります。
「土地の契約後○○か月以内に、
売主の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことが条件」
というものが
「建築条件付き土地」
というものです。
ほとんどの場合、土地の売主は不動産業者や建築業者になります。
つまり購入者の希望するハウスメーカーや建築家に依頼して、
家を建てることが出来ないということです。
土地の売主業者がそのまま建築を請け負うか、
関連する建築業者が請け負うことになります。
その場合、間取りがほぼ決まっていて変更が出来ないことがほとんどです。
「建物が建ってない建売」
と考えれば分かりやすいかもしれません。
まだ建物が建ってないので、
若干の仕様変更なら認めてくれることもあります。
「若干」
といってもまちまちで、
間取りを変更出来ることもあれば、
壁紙や外壁の色しか変更できなかったりと、
業者によってどこまで仕様変更してくれるかは様々です。
「どうしても自分の指定するハウスメーカーで建てたい」
と希望するお客さんもいるので、
個別対応で建築条件を外してくれる業者もあります。
ただし、売主業者は建物建築を請け負うことが前提で事業計画を立ててますので、
タダで・・・というわけにはいきません。
金額は業者によって違います。
「お!これは!」
と思った土地が建築条件付きでがっかり、
なんてことは、私自身物件を探していて良くあります。
ぬかよろこびになりかねませんので、
よ~くチェックしましょうね!
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