土地を先行取得した場合の贈与税の特例 - 住宅費用・資金計画 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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土地を先行取得した場合の贈与税の特例

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はじめてのマイホーム(知らないと困る基礎の基礎)

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 直系尊属、(簡単に言うと実の父母あるいは祖父母など)から、マイホームを購入するための資金援助を受けた場合、要件を満たせば1,000万円までの金額は、贈与税が非課税とされる特例があります(平成23年12月末日まで)。

 

 ⇒直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

 

 ところが、この特例は、土地等の取得に関しては、建築条件付きの土地取得や建売住宅、分譲マンションなど住宅用家屋と同時に取得した場合に限られていました。

 

  つまり、土地等を先に購入してから注文住宅を建てる場合など、先行して土地を取得する場合の資金は対象ではなかったのですね。

 

  それが、平成23年度の税制改正で、先行して土地等を取得する場合の資金も対象となることが決まったのですが、税制改正法案の成立は、民主党政権の混迷や東日本大震災の影響で、先の見通しが立たない状況が続いていました。

 

  しかし、当初の法案が2つに分割され、課税の適正化など「改正実施可能項目」だけを切り出した法案が6月末に成立したこといより、ようやく、土地等を先に購入した場合の資金も対象となりました。

 

 この改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金から適用されます。

 

 ホッとした人も多かったでしょうね。

 

 

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