消費税ってどんな税?(7、消費税分を価格に転嫁できるの?) - 消費税 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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消費税ってどんな税?(7、消費税分を価格に転嫁できるの?)

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やさしい税金教室 消費税

消費税は、商品本体価格に消費税を転嫁する間接税なので、最終的に税を

負担するのは消費者ということになるのですが、実際に納税義務者として

税務署に消費税を納めるのは、販売をする事業者なんですね。

そのため、消費税は国民から預かった税金なんですよ、

という説明がなされることが多いですよね。

前回書いたように、だからこそ益税が許せないわけですね。

 

ところが、実際に消費税を納めるのは事業者ですから、預かったはずの

税金を事業資金として使ってしまい、いざ納付する段階で、お金がない

という事態を招いてしまう危険があるわけです。

 

本来、消費税は、商品価格に上乗せされて販売されているわけですから、

手元にお金が残るはずなのですが、今のようなデフレ局面では、

商品が売れませんから、値引きして販売することが多くなるんですね。

そのため、商品価格に上乗せして販売価格が決定されるべきところ、

消費税分の上乗せを反映できないケースが増えてくるわけです。

 

しかし、消費税法は、販売価格の5/105は消費税分として国に

納めなさいよ、と規定していますから、消費税分の上乗せを販売価格に

反映できない場合には、もうけが減ることになるんですね。

 

そうすると、例えば、利益率5%で売っている商品だったとすると、消費税を

販売価格に上乗せできないとすると、利益ゼロになってしまうわけですね。

 

いわゆる“消費税還元セール”では、「消費税は頂きません!」という

キャッチコピーがよく使われていたと思いますが、不当表示なんですね。

消費税相当の5%を値引きして販売したとしても、販売価格の5/105は

消費税なんですから、販売店が消費税の課税事業者である限り、

消費税をとらないことは、消費税法上ではありえないことなんです。

 

もし消費税を頂かないことが許されている事業者であるとすると、

その事業者は免税事業者になるのですから、そもそも消費税を預かることが

許されていないんです。もしそういう事業者が消費税分を販売価格に

上乗せしているならば、便乗値上げ以外の何物でもありませんね。

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