- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
消費税は、商品価格に消費税を上乗せした価格が販売価格になるように
制度設計された間接税ですが、消費税と同じように商品価格に税を転嫁
している間接税の中には、税金が販売価格の中に上乗せされた後から、
その総額に消費税がかかってくるものもあるんですね。
酒税やタバコ税もそういう税金の1つです。
酒税の場合、その種類によって税率が違うのでわかりにくいですが、
350ml缶のビールは大体250円くらいでしょうか。
酒税額は量で決まりますので、350ml缶なら約77円になります。
酒税は本体価格に酒税を上乗せした金額が販売価格になりますから、
消費税が250円×5%で約12円の消費税が課されます。
ただ、250円の価格には約77円の酒税が含まれていますので、
77円×5%=約4円の消費税が酒税の上にさらにかけられているんですね。
720ml瓶の焼酎が1000円だとすると、25度の焼酎で180円の酒税が
含まれていますので、50円の消費税のうち、9円が酒税分になります。
酒税の詳しい話は、2009年8月31日や同年9月15、17、18日に
書きましたので、参考にして頂ければ幸いです。
酒税が複雑だからマニフェストで税率のフラット化を掲げたのだと
思うのですが・・・
どうなっていくのでしょうか・・・
それはともかく、商品価格に税を転嫁する間接税については、税を含んだ
金額がその商品の販売価格とされるため、転嫁された税の分にも消費税が
課されることになってしまうんですね。
計算構造上の問題なのかもしれませんが、間接税の場合、税に税がかかる
二重課税の状態になってしまうのは致し方ないと言えるでしょう。
商品価格として税を含まない本体価格という考え方が法律にないのですから。
商品価格に税を転嫁するという間接税の考え方は、税を含んだ価格が
商品価格なんだ、ということなんですからね。
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