国交省から、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」
というものが公表されました。
国交省は、マンションの良好な居住環境を確保し、資産価値の維持
向上を図るためには、計画的な修繕工事の実施が不可欠であり、
そのためには、長期修繕計画に基づき、適正な修繕積立金の額の
設定を行うことが重要だとし、修繕積立金の必要額がどのくらいかを
調査、公表するに至りました。
国交省はでは、5年に1度「マンション総合調査」というのを行なって、
分譲マンションの管理や長期修繕計画の実態を調査しています。
実は、平成20年に行なった同調査によると、
修繕積立金が足りないマンションが多く、全体の約21%において
修繕工事の実施時に修繕積立金のみでは足りず、一時金の徴収や
金融機関から借り入れにより費用を捻出していることが判明しました。
また、同調査によれば、
25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している
分譲マンション管理組合の割合は、全体の37%に過ぎないことと、
新築で30年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している
分譲マンション管理組合の割合は51%であることがわかりました。
尚、国交省では、今後平成32年までに、この割合を高めていくべき
目標基準を設定し、取り組んでいくということだそうです。
尚、今回の調査で国交相が指針として設けた
修繕積立金の必要額の算定は次のとおりです。
《例》15階建て未満の分譲マンションでは
(総床面積はマンション全体の床面積。計算は1平米あたりの必要額)
(1)総床面積5,000平米未満 → 必要額 218 円/平米
(2)5,000~10,000 平米 → 必要額 202 円/平米
(3)10,000 平米以上 → 必要額 178 円/平米
《例》20階建て以上の分譲マンションでは
総床面積に関係なく → 必要額 206円/平米
ざっとこのような数字となっております。
(上記は一部抜粋して転載)
住宅は、マンションであれ、一戸建てであれ、
必ず修繕しながら維持していく必要があります。
皆さんも、特にマンションを購入する時などは、管理の実態を
しっかりチェックして購入することが重要になります。
せっかく気に入った家が手に入っても、将来的にちゃんと
維持できるかどうかは、管理組合の運営次第と言えるからです。
一戸建ての場合は、管理運営してくれる人は居ません。
自らが管理人となり、修繕計画(修繕費の貯金)などをしていく
必要があるでしょうね。
住宅は、買って満足
綺麗に維持できて、尚満足です。
《情報満載お役立ちサイト ご覧下さい》
このコラムに類似したコラム
滞納管理費・滞納修繕積立金や滞納税は高額になると任意売却できない可能性も 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2013/04/17 17:46)
管理費等の滞納でお悩みのお客さまへ 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2013/03/25 06:09)
競売で処理された場合の滞納管理費・滞納税金 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2012/07/25 21:04)
常駐管理人にカモられたマンション管理組合 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2021/11/23 18:00)
マンション外壁タイル剥離 伊藤 裕啓 - 一級建築士(2015/04/15 16:03)