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今日から新年度。
国会ではつなぎ法案が参院で可決され、2011年度予算がスタートした。
ただ、あくまでも「つなぎ」なので、補正予算の組み直しにあわせて、
平成23年度税制改正法案がどこまで修正されるのか、
注意して見ていかなければなりません。
つなぎ法案が可決されたことにより、税制改正は6月30日まで先送り。
財務省は、「適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置」
を公表し、ひとまず棚上げにした点を明確にしています。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e-list.htm
この中には、3月31日までで特別措置が廃止される予定だったものも
含まれており、予算関連法案の成立まで単純に期限を延ばしただけ
であることが明らかです。
我々税理士は、クライアント等に対して、税制改正案を基礎にして
書かれてきた雑誌記事やニュースに、引っ張られないよう、注意して
いかなければなりません。
相続税の基礎控除を現行の5000万円から3000万円に引き下げ、
相続人1人当たりの控除額も現行の1000万円から600万円に
引き下げるとの相続税法の改正案も、棚上げになっています。
法人実効税率の5%引き下げは、見送るとの一部報道もあります。
GW明けには上程されるであろう平成23年度税制改正修正案の
内容を吟味して、どのように改正されることになるのか、
クライアントの判断をミスリードすることがないよう、
情報発信に努めるべきでしょう。
復興予算捻出のために、減税策の見直しが検討されていますが、
増税策の方はどうなるんですかね。
バラマキの子ども手当にしても、単純に廃止するだけなら、
平成22年度税制改正で子ども手当分の扶養控除を廃止していますから、
増税だけが残るんですよね。
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