ノーマイカーデーと通勤手当の非課税限度額【所得税 節税対策】 - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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ノーマイカーデーと通勤手当の非課税限度額【所得税 節税対策】

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ノーマイカーデーと通勤手当の非課税限度額【所得税 節税対策】

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今日は、仙台国税局の質疑応答事例集からノーマイカーデーに
関連する質疑応答を紹介いたします

詳細は下記URLでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/sendai/shiraberu/bunshokaito/gensen/100723/index.htm

質問の概略は以下の通りです

当社は、地球温暖化対策のため毎月1日11日21日をノーマイカーデーと定め
自家用車で通勤している社員に対して、ノーマイカーデー当日の通勤手段を
公共の交通機関に切り換えることを促すことにしました。

当社は、そのため従来の通勤手当に加えて、上記ノーマイカーデーのみ
使用することができる乗車券(エコ定期券)を社員に支給することにしました。

この場合の通勤手当の非課税限度額がいくらになるのか?という
問い合わせです。


1.『自転車や自動車などの交通用具を使用することを常例とする者に
支給する通勤手当』の非課税限度額は、法令で定められています

これは、通勤の片道距離に応じて通勤手当の非課税限度額を定めています
例えば、

片道2キロメートル以上10キロメートル未満であれば4100円
片道10キロメートル以上15キロメートル未満であれば6500円 です

また、
2.『交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて
交通用具を使用することを常例とする者に支給する通勤手当』
は、別途法令で定められています。この場合通勤手当の
非課税限度額は月額10万円となっています

つまり、今回のように日常的にはマイカー通勤している社員に対して
公共の交通機関のエコ定期券を支給する場合、1.に該当するか
2.に該当するかによって、通勤手当の非課税限度額がまったく
異なります

そこで、当社の場合上記の2.に該当するかどうかが論点となります。

 

仙台国税局の回答は以下の通りです

本件の場合、2.に該当せず1.に該当するという判断でした。
つまり、ノーマイカーデーのみ使用できるエコ定期券を使う場合でも
日常的には、マイカー通勤する社員と判断して通勤交通費の
非課税限度額を定めるということです。


国税庁では、上記のように具体的な疑問点について
文書による回答を行っています

詳細は、下記URLをご覧ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm


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【編集後記】
先週末に、相続税の基礎控除引き下げの税法改正案が報道
されました。法人税率の引き下げに伴う財源確保は、
所得税と相続税による税収増で確保するようです。
まだまだ、詳細は未確定ですが今後の報道には十分に
ご注意ください。相続税対策に影響しそうです。
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