弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その5 - 消費税 - 専門家プロファイル

宮原 裕一
宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その5

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コラム 弥生会計で消費税

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

・住民票や戸籍抄本等の行政手数料など

国や地方公共団体、一定の公共法人・公益法人等が法令に基づいて行う登記や登録、検査、証明、公文書の交付等などの事務で、法令に基づく手数料を徴収する場合は非課税となります。

住民票などを取得する際の手数料は非課税となりますが、水道代やごみ処理などのサービスは課税です。また、当然のことながら市役所の中にある売店でお茶を買っても非課税にはなりません。

・外国為替業務にかかる役務の提供

消費税が非課税となる外国為替業務とは、外国為替取引、対外支払手段の発行及び売買をいいます。

外国為替取引とは、ひらたく言うと円をドルに替えることです。銀行などで外貨を両替したり、外貨預金の入出金で円と替える場合には、所定の手数料を含んだレートで交換されます。この場合の手数料が非課税となります。

ただし、FXでくりっく365や大証FXのような取引所為替証拠金取引の参加業者の場合、その役務の提供は取引所との仲介という周辺業務にあたるため、手数料は課税となります。

対外支払手段として身近なものは、トラベラーズチェックでしょうか。

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