- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
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国税庁より、平成20年の確定申告の実績の発表がありました。
平成20年6月に急遽できた、住宅取得資金贈与500万円非課税特例については、全国で適用者が4万1000人いたそうです。
自分が住むための住宅(新築と中古あわせて)を購入した人が90万人ぐらいのようですので、大体5%ぐらいの人がこの特例の適用を受けたようです。
住宅取得資金贈与の非課税特例は平成22年の税制改正により、平成22年の贈与は1500万円、平成23年の贈与は1000万円まで非課税と大幅に拡大されました。
平成22年は適用者がかなり増えるのではないかと予想されますが、私の事務所に相談にいらっしゃる方でまだこの制度のことをご存知でない方も見受けられます。
平成22年は非課税枠が1500万円に拡大したため、もし適用を受けようと思って、条件を満たさず適用外となってしまいますと、多額の贈与税が課税されます。
仮に基礎控除110万円と非課税枠1500万円を使って1610万円の住宅取得資金贈与を受け、条件を満たさないことがわかった場合には、贈与税額は525万円となります。
住宅資金贈与非課税の条件は慎重に判断をするようにして下さい。
次回以降のコラムで、贈与税非課税1500万円制度の条件について解説していきます。
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