- 前野 稔
- MC PLUS 代表
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
平成26年までの3年間については、住宅取得のための
贈与については特例措置が認められています。
通常、贈与税については、基礎控除が110万円となっており、
1年間でそれ以上の贈与を受けた場合には、贈与を受けた人は
贈与税を払わなければなりません。
しかし、住宅を取得する目的の贈与については、
・贈与者(贈与する人)が、親又は祖父母からの贈与であること
・受贈者(贈与を受ける人)が、所得2000万円以下の20歳以上の人
等の条件を満たしていれば、
今年中の贈与であれば、省エネ等住宅で最大1610万円まで、
無税となります。
住宅資金の相談者の中には、この特例を使って
住宅購入時に資金援助で贈与を受ける傾向が高くなっています。
この特例のポイントは、両親だけでなく、
おじいさん、おばあさんからもオッケーであることです。
ただし、確定申告しないと、住宅取得のための贈与とみなされずに
贈与税がかかる可能性がありますので、かならず税務署に
申告はするようにしてくださいね。
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