譲渡損失の復活方法
上場株式及び公募株式投資信託を証券会社等を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれなかった金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できます。
しかし、確定申告をしなければ適用できません。
過去に譲渡損失があったが、確定申告を失念した場合、救済措置はあるのでしょうか。
(1)譲渡損失の年に確定申告をしていない場合
例えば、源泉徴収ありの特定口座で取引をしている人が、2008年に譲渡損失があり、確定申告をしておらず、2009年に利益があった場合、2008年と2009年合わせて申告することで、譲渡損失の繰越控除を受けることができます。
(2)譲渡損失の年に確定申告をしている場合
例えば、源泉徴収ありの特定口座で取引をしている人が、2008年に譲渡損失があるが、医療費控除を受けるために確定申告はしているが、譲渡損失の申告をしていない場合。
すでに、確定申告書を提出しているため、新たに提出することはできません。
しかし、『更正の請求』という手続きで譲渡損失を復活できます。
ただし、更正の請求は、申告期限から1年以内という期限があるため、2008年分の確定申告の期限は2009年3月15日で、ここから1年以内なので、更正の請求の期限は2010年3月15日となります。
このコラムの執筆専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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