譲渡損失と配当等との損益通算
2009年1月1日より、「上場株式等の譲渡損失」と「上場株式等の配当等(公募株式投資信託の普通分配金を含む)」との通算が可能となりました。
通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告することが必要です。
ただし、高齢者や専業主婦の方は、確定申告したため、国民健康保険料が上がったり、配偶者控除が受けられなくなる場合もありますので、ご注意下さい。
なお、2010年からは「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受入れて、当該口座内で生じた譲渡損失と、確定申告をせずに通算することが可能となる予定です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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