年末入居の住宅ローン控除の注意点(つなぎ融資) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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年末入居の住宅ローン控除の注意点(つなぎ融資)

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住宅ローン控除 注意点

年末が近づいてきたため、年末近くに入居されるかたの住宅ローン控除の注意点について解説します。

フラット35を利用されている方など、住宅ローンの借入が正式にスタートする前につなぎ融資を受けている方については、入居した年の年末までに、本融資の実行がないとその年は住宅ローン控除の適用を受けることができません。

これは、住宅ローン控除の条件の1つに10年以上の返済期間の住宅ローンを借りていてその残高が年末にあることというのがあるからです。

通常つなぎ融資は、短期間の融資となるため、10年以上という条件に該当しなくなってしまいます。

年末入居予定の方でつなぎ融資を利用されている方は、本融資がいつ実行されるのかスケジュールをご確認下さい。

入居した年から10年間になりますので、1年分損してしまいます。

 

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